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介護保険制度のあらまし

介護は、誰もが直面する問題です。高齢者の介護を社会全体で支える

「介護保険制度」が平成12年4月からはじまりました。  

保険給付

介護サービス計画に基づき、在宅・施設両面にわたるサービスが効率的・計画的に提供されます。

 

在宅サービス

介護者
  • 訪問介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護 (デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護 (ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 痴呆対応型共同生活介護 (グループホーム)
  • 有料老人ホーム等における介護
  • 福祉用具の購入費の支給
  • 住宅改修費 (手すり、段差解消等) の支給
  • 福祉用具の貸与

施設サービス

  • 介護老人福祉施設

  • 介護老人保健施設

  • 介護療養型医療施設

    療養型病床群

    老人性痴呆疾療養病棟

    介護力強化病院 (施行後3年間)

 

要支援者 同上 (痴呆対応型共同生活介護を除く)  

 

利用者負担

かかった費用の1割の定率負担です。また、施設入所の食費は医療保険と同様の利用者負担があります。

保険料

65才以上の方 (第1号被保険者)

高齢者の方々にも原則として全ての方に所得段階に応じた保険料を負担いただきます。

高齢者の保険料の基準は、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものになります。

 

軽減される方

生活保護の支給者

老齢福祉年金受給者

(住民税世帯非課税)

世帯全員が

住民税非課税

基準額×0.5 基準額×0.75

基準額を支払う方

本人が

住民税非課税

基準額×1.0

割増の保険料を支払う方

本人が住民税課税で

合計所得金額

250万円未満

本人が住民税課税で

合計所得金額

250万円未満

基準額×1.25 基準額×1.5

40才〜64才の医療保険加入者の方 (第2号被保険者)

利用の手続き

  1. 利用の手続きは、利用者(被保険者)が市町村に申請をします。申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援従事者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設にも頼めます。
  2. 市町村の職員や市町村から委託を受けた居宅介護支援従事者など介護専門員が家庭等を訪問し聞き取り調査等を行います。また医師の意見書も必要です。
  3. 介護認定審査会による2次判定が行われます。
  4. 2次判定により要介護認定区分と利用できるサービスが決まります。

← 詳しくは、左の表をクリックしてごらん下さい。拡大します。

 

介護保険が適用される福祉用具

レンタル

 介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーや指定居宅サービス事業者にご相談ください。

種  目 適   用
@ 車椅子  ● 普通型車椅子(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車椅子(介護用)
A 車椅子付属品  ● クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に貸与されるもの。
B 特殊寝台  ● 背部、もしくは却部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
   ● 床の高さを無段階に調整する機能があるもの。
C 特殊寝台付属品  ● サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブルで特殊寝台と一体的に賞与されるもの。
D じょくそう予防  ● エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド
   ● 水などの減圧による耐圧分散効果をもつ全身用のウオーターマット等。
E 体位変換器  

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。

(体位の保持のみを目的とするものを除く。)

F 手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
G スロープ 段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
H 歩行器 二輪、三輪、四輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。 
  四却を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
  松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフトラッドクラッチまたは多点杖に限る。
歩行補助杖 要介護者が野外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの。

床走行式、固定式または据置式で、身体を吊り上げまたは、体重を支える構造のもの。

寝たきりの場合のベッドと車いす間等の移動を補助するもので、住宅改造を伴うものを除く

購入

要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込み)を限度として自己負担1割で適用されます。(償還払い方式にて)

種 類

内容

@ 腰掛便座 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
ポータブルトイレ
A 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、高齢者または、介護者が容易に使用できるもの。
B 入浴補助用具 入浴用いす・浴槽用手すり・浴用用いす・入浴台・浴槽内すのこ
C 簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または、排水のための工事をともなわないもの。
D 移動式リフトの吊り具

 

介護保険が適用される住宅改修

要支援、要介護認定された方に、一生涯20万円(税込み)を限度として自己負担1割で適用されます。(償還払い方式にて)

種 類

内容

@ 腰掛便座 廊下・便所・浴室・玄関等に転倒防止や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置
A 床段差の解消 敷居を低くする工事スロープを設置する工事浴室の床のかさ上げ 等
B 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更 畳敷きから板製床材等への変更(居室)床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
C 引き戸などへの取り替え 開き戸を引き戸・折戸・アコーデオンカーテン等に取り替える●ドアノブの変更●戸車の設置 等
D 様式便器への便器の取り替え 和式便器を洋式便器に取り替える
E その他これらの工事に附帯して必要な工事

介護保険から福祉用具を貸与できるのは道府県知事から指定をうけた「指定福祉用具貸与事業者です。

事業者には福祉用具の「専門相談員」がいます。

貸与、購入、住宅改修にる金額等、詳細については『介護支援専門員」福祉用具「専門相談員」に相談ください。